相談にいこう(事前相談)2

《事前相談とは》

構造設備、その他について事前に保健所に相談することをいいます。
図面等を持参いただければより詳しく相談できます。

せっかく美容室を開設するなら、二度手間(むだな手続き)
を省きませんか?

美容所には《構造設備基準》というものがあります。
基準に合わないと、開設できません。
通常は工事着工前(店舗契約前)に、図面等を持参のうえ、
保健所窓口に相談します。

《構造設備基準》とは以下の内容となります。

◎作業室面積 ⇒内寸により13㎡以上あること。客待場所、消毒場所等は含まない。

◎作業いす総数⇒面積13㎡で6台まで。1台追加するごとに面積を3.0㎡増やすこと。
*作業いすには、セット・シャンプー・コールド待ちいす等が含まれます。

◎客待場所  ⇒作業の邪魔にならない入口に近い場所に設け、棚・ツイタテ(固定)等で明確な区画を行うこと。

◎床・腰板  ⇒不浸透性材料(コンクリート・リノリウム・板・等)を使用すること。

◎採光・照明・換気⇒作業面で、100ルクス以上とすること。
空気の入れ替えを行う、換気設備を設けること。

◎洗浄消毒場所⇒洗髪設備とは区別して洗い場を設け、必要な消毒器材を準備すること。

◎器具・布片 ⇒消毒済み器具とタオル類を保管する扉付きの棚・ふた付きの容器等を
それぞれ準備すること。
使用済み器具とタオル類をまとめておく容器をそれぞれ準備すること。

◎その他   ⇒ふた付きの毛髪箱とふた付きの汚物箱をそれぞれ準備すること。